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男性(パパ)育休を取得しました

かんちゃん
子どもが生まれる際に女性は育休を取得される方は多いと思いますが、男性で取得される方はまだまだ少ないイメージですね。
私は3児の父であり、3人目が生まれたときに初めて育休を1ヵ月間取得しました。そこで感じたことやパパ育休について紹介していきたいと思います。

男性(パパ)育休とは

育児・介護休業法では、「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、1歳6ヵ月まで)育児休業をすることができる」と定められています。育児休業は法律で定められています。

条件を満たしていれば申し出によって取得することができます。

雇用保険に加入し、規定の条件を満たす場合は育児休業給付金(育休手当)が支給されます。

支給額

休業前の1日あたり賃金の67%

181日目からは50%

男性の育児休暇取得率

厚生労働省によると令和元年の育休取得率は女性は81.6%に対し、男性は7.48%とまだまだ低い水準となっています。

また女性の育休取得日数は9割以上が6ヵ月以上取得しているのに対し、男性は5日以上2週間未満が最も多くなっています。

しかし、男性の育児休暇取得率も徐々ではありますが増えてきています。

 出典:厚生労働省ホームページ

2022年何が変わるの?産後パパ育休とは

2021年6月に育児・介護休業法が改正されました。これにより2022年から段階的に制度の改正が行われます。

2022年4月有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。

これにより企業は育休を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務づけが必要となってきます。

また以前は有期雇用労働者に対して引き続き雇用された期間が1年以上でないと育休は取得できませんでしたが、これが削除されることとなりました。

2022年10月からは産後パパ育休が開始となります。

これにより子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間を2回に分けて取得することができるようになります。

 

出典:厚生労働省ホームページ

2023年4月からは1000人規模の会社は男性の育休取得率を公表することが義務付けられます。

社会保険料免除について

以前は月末1日育休を取得すればその月の社会保険料は免除されていました。

しかし2022年10月からは条件が変更となります。

ボーナスの場合は1ヵ月以上育休を取ったときに社会保険料が免除されます。

また、ひと月に2週間以上育休を取った人はその月の社会保険料が免除となります。

実際に育休を取ってみて

3人目の子どもが生まれてから1ヵ月間初めて男性育休を取得しました。

そこでよかった点や悪かった点を挙げていきたいと思います。

良かった点

普段仕事をしていると自分のことで精一杯になってしまい、ついつい家事と育児を妻に任せがちになってしまいますが、余裕を持って家事を行ったり子ども達と接することができました。

そして今後も妻に任せっきりにせず、家事・育児を積極的に行っていこうと思いました。

新生児期のこどもと一緒に過ごせたことは今後とても大きな財産になると思います。

上の子の保育園の送迎を毎日行うことで妻に任せきりだった保育園の準備ができるようになったことや保育園の先生とも関わることができ、我が子の保育園の様子が分かりよかったです。

出産後は役所関係の手続きも沢山あるので平日に休みがあって助かりました。

出産後の妻の身体を休ませることができて良かったです。

悪かった点

出産直後から育児休暇に入るよう申し出をしていたため、出産日がいつになるかわからず仕事上の引継ぎや勤務体系で職場に迷惑をかけてしまいました。

また、育休手当の支給額は休業前賃金1日あたりの67%となるため世帯収入が減ってしまうことが懸念されました。

かんちゃん
法改正されますがまだまだ男性の育休取得はハードルが高いように感じます。
しかし私自身育休を取得してよかったと思うことも多く、これからもっと男性の育児休暇が世の中に浸透していけばいいなと思います。
看護師は女性が多い職場なので男性の育児休暇取得に対して、積極的に後押ししてくれました。

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